チェック!介護保険の適用について
介護保険制度とは
介護保険制度とは、介護が必要な方の自立支援や、介護をする方の負担を軽減するため、社会全体で支える制度です。加齢や、それに伴う病気・後遺症により、介護を必要とする状態となっても、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みです。要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。もし「非該当」という判定であった方にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。
年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。
このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護も行われています。(2018年現在)
シニアカーと介護保険の関係
市区町村から「要介護」「要支援」の判定を受けた場合、シニアカーを始めとする福祉用具(電動車椅子など)のレンタル(貸与)に、介護保険が適用されます。
役所の介護保険担当課窓口・最寄りの地域包括センターなどに申請することで介護保険制度をご利用頂く事でレンタルができるので、金銭的な負担が少なくなります。
介護保険の対象となる方
・ 65歳以上の方(第1号被保険者)
・ 40歳から64歳以下の医療保険に加入している方(第2号被保険者)
が条件になります。 介護保険の他にも、、厚生年金給付、労災給付、公務員給付等の給付制度がありますので、是非活用してみると良いでしょう。
しかし、最近ではその判定基準が厳しくなり、想像以上に介護保険の給付の対象になるのが難しいというのが現状です。
介護レンタルの場合、介護保険の援助を受けて自己負担が少なくシニアカーをレンタルできたとしても、その間に「要介護」「要支援」の認定から外れ、健康体だと判断されてしまうと、介護保険の適用から外れ、介護保険レンタルを中止されてしまったり援助を受けられなくなってしまう場合もあります。
シニアカーを購入・レンタルする前には、介護保険の認定の基準などを事前に知っておくことが必要です。
福祉用具として『電動カート』(セニアカー・シニアカー)をレンタルする場合、
介護認定度「要支援1・2」「要介護1」⇒×(レンタルできない)
介護認定度「要介護2~5」⇒○(レンタルできる)
というのが前提になっていますが、主治医の意見書等がある場合はこれに限らずレンタルが可能な場合があります。※地域の判断による
介護保険の適用によるシニアカーのレンタルの流れ
1. 申請
住民登録をしている自治体の介護保険担当課窓口・最寄りの地域包括センターで、介護保険の申請手続きを行います。申請時には介護保険の被保険者証が必要です(40~64歳の方は医療保険の被保険者証)。さらに、「主治医の氏名」「病院の所在地・連絡先」「入院先・入所先の施設名称及び所在地」が尋ねられます。
2. 審査判定
保健師やケアマネージャーなどの専門職員による訪問調査と、傷病の状態について専門的に記した医師の意見書により、要介護判定がなされます。訪問調査時にチェックされるのは、歩行・食事など日常生活や動作についてです。医師の意見書と併せ、「要支援1~2」「要介護1~5」などの基準に応じて判定されます。
介護認定度「要介護2~5」の方は申請が出来ます。それ以外の方も例外的に利用が可能な場合もございます。
3. 介護サービス計画
判定された「要支援1~2」「要介護1~5」の区分に合わせ、介護サービス計画を作成します。それぞれの区分に応じた各種介護サービスを利用できますが、要介護度が低い場合には利用できないサービスもあります。
4. シニアカーのレンタル開始
シニアカーのレンタルを希望される場合、各自治体の指定業者に指定製品を発注していただきます。業者から申請者に貸し出され、そのまま継続的に使うことができます。
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